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パルワールドはポケモンの違いは?パクリの噂は?筆者の目線で考察!

多くのポケモンファンからも注目されているほどのパルワールドですが、兼ねてからパクリ疑惑があり、色々話題になっています。しかし、パクリというからにはどのあたりがパクリなのか明確に理解する必要があります。そこでこの記事では、パルワールドが本当にパクリなのかどうかを考察した結果を紹介しています。なお、この記事の結果によって、訴訟や結果を変更しようとする意図はなく、あくまで一意見としてご覧いただくようお願いします。

パルワールドはパクリなのか考察

あくまで筆者の考察ですが、パルワールドはパクリではないと思います。例えばポケモンもパルワールドもモンスターを題材としたゲームになっていますが、皆さんはモンスターの定義ってなんだと思いますか。筆者は人成らざるものの存在で、常識外れの動きや生態をしている生物を指していると思います。では人成らざるものという定義について考察してみると、動物や昆虫などの生物ということになりますが、人以外の生物に著作権は存在すると思いますか?実はこの事例は判例では無いと判断されています。理由は動物は物として判断されているため、人間にあるような人格権などが存在しないためです。

ですが、パルワールドもポケモンもキャラクターデザインなので、デザインに関する著作権は存在します。では、仮に動物に似せたデザインに著作権は存在すると思いますか?筆者はあると思うのですが、同じようなデザインはどこまで似ているかという議論になり、これがパクリかそうではないかという疑問の答えになるはずです。

モンスター画像を比較した結果

パルワールドがパクリと言われている原因の1つに、モンスターデザインがポケモンと酷似しているという点が議論になります。しかし、筆者は似ているという結論にはならないと思っています。例えば皆さんが羊のモンスターを書くとしたら、どんなモンスターにしますか?筆者はまん丸で羊肉のアイテムがドロップしそうな外見にします。そしてデザインはもちろん羊の画像を参考にするので、著作権に何ら問題ありません。では、その結果羊に似すぎている外見になっているとして、別の人が著作権違反で訴訟を起こしたとしたら筆者はその権利は認められないと思います。

理由は一目で自然界のものからデザインを考案したものと見られるからです。では、この状況と同じような形でパルワールドがパクリと判断されてしまう可能性はあると思いますか?この疑問に筆者が無いと答える理由は、ポケモンのウールーとパルワールドのモコロンがまさに同じ状況に遭遇しているからです。共に羊をモチーフにしたモンスターであり、体にもこもこの毛皮がついています。つまり、誰であろうと羊のモンスターを考えれば同じようなデザインになりやすいですし、それをパクリと断定するには少し力技過ぎるような印象がしました。

モチーフはパクリになるのか考察してみた

パルワールドやポケモンには、いろんな物をモチーフにしたデザインのものが多いので、それらを元にパクリではないかと吹聴している人もいます。しかし、擬人化やモチーフにしたときに著作権違反が発生するのは、擬人化に著作権が認められたときのみです。例えば日本の各県にはその土地のイメージキャラクターとなるゆるキャラが存在しますが、これは擬人化という方法自体に著作権が存在するわけではありません。つまり熊本県のくまもんには、熊本県とキャラクター化したという著作権は存在しませんが、キャラクターとしての商標権は存在するという意味です。したがって、仮にポケモンがモチーフとしている植物や動物を他のゲーム会社がモンスター化しても、そのモチーフをモンスター化したという行為は違反にはならないという意味になります。

訴訟から見たゲームシステムとは

パルワールドがパクリと言われたのは、モンスターを捕まえる工程がポケモンと酷似しているからと言われています。詳細な訴訟内容は公開されていませんが、任天堂の言い分では球状の道具を使って捕まえるシステムに著作権違反があるとして訴訟を起こしたとのことです。しかし、ゲーム好きからの個人的な意見ですが、基本的なゲームシステムに著作権違反の実例を作らないでほしいと思っています。理由は、捕まえるや動くや歩くなど、キャラクターや道具を動かすシステムは、動きそのものに著作権が存在すると、別の会社や個人がゲームを作るときに敷居が高くなってしまうからです。

そのことで新しいゲームが生まれにくくなるのは嫌なので、個人的な意見で言えばパルワールドがパクリだからと言って無くなってしまうのは容認できません。もちろん開発の第一人者に対して利益は還元されるべきではありますが、過度にそれを強要する雰囲気も決して軽々しく容認するべきではないと思っています。

モンスターを捕まえるゲームで訴訟は可能か

パルワールドのようにモンスターを捕まえるゲームをパクリだとして訴訟を起こすのは不可能です。理由は既にモンスターを捕まえるゲームはポケモンやパルワールドだけでなく、色々なタイトルが発売されているからです。例えばデジモンが有名ですが、過去にデジモンとポケモンが双方のコンテンツに対して訴訟を起こした事例はありません。他にも2026年現在までに、モンスターハンターストーリーズやモンスターファームなどモンスターを捕まえるゲームがアプリでも発売されていますが、訴訟は起こされていません。したがって、モンスターをテイムするゲームが発売されたからと、訴訟を起こされてサービス停止になる心配は過度にしなくても良いでしょう。

ポケモンとパルワールドの違いを考察

ポケモンとパルワールドの違いは、オープンワールドかそうではないかの違いで、そこにパクリ要素は一切ないと筆者は考えています。ただし、オープンワールドのポケモンはパルワールドのパクリが訴訟されて以降発売されています。2026年現在だとぽこあポケモンが有名で、パルワールドと同じくオープンワールドで家具などを作って生活できるゲームシステムが大人気です。この他にもARKなどオープンワールドで生活するという仕組みのゲームも存在し、過去に訴訟が起きたという事実は見つかっていません。つまり、パルワールドにあるようなオープンワールドなどのゲームシステム自体をパクリだとして訴訟を起こすのは難しいという共通認識があるのではないかと考えています。

まとめ

パルワールドはポケモンのパクリと断定するには、法的根拠が必要になるので断定することはできません。しかし、過去の判例や法律によって守られていることなどを考慮すれば、ある程度訴訟の最終地点を予想することができます。その結果筆者の予想はパルワールドはパクリではないと思っていますが、何よりゲーム業界が発展するような形で終息すれば良いなと思っています。